【ポケGO】訴訟ガチ勢が登場、チケ誤配布問題でナイアンをガチで追い込む

ポケモンまとめ
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34:2021/03/11(木) 10:09:11.08
以前に消費者センターに相談したものだけど、その後を一応報告
以前相談した時に、景品表示法の優良誤認表示の線で調べて貰った
結果として、景品表示法の違反には当たらない可能性が高い、との結論
理由としては
・ナイアン側がミスを認めている点
・代替の補償を用意している点
だそう

ただ、担当の人が上記を説明してくれた後に、もし良ければということで弁護士との相談会を案内してくれた
その相談会をお願いする旨を伝えたところ、弁護士にもおおまかな説明をしてくれて予約を入れてくれた
弁護士と実際に会って今回の件を説明した
弁護士の返答としては、ナイアン側が返金要求に応じなければいけない可能性は極めて高い、とのこと
適用する法令は、消費者契約法第4条1項のいわゆる『不実告知』
理由としては、その名の通り契約時に説明した内容と違う事実が発生していること
最初、弁護士は債務不履行で考えていたが、イベントそのものは実行されているため債務不履行にはあたらない
ただし、実行されたイベントへの参加及び報酬に関しては、非課金者も受け取っている状態が続いている
上記の理由から、当初イベントの告知にあった内容と異なる事実が発生しているので、不実告知が成立という判断
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